不動産は、
いろいろな法律問題にからみます。
それは、ときに、最大のハードルにもなります。
相続で遺産の中に不動産があって、誰が取得するかで、意見が対立したり、
経営が厳しくなって、不動産を処分しなければならなくなったり、
自宅をローンで買った後に、離婚話が出てきたり・・・
不動産の使用方法で対立することもありますが、
やはり、不動産の値段(評価)について、問題になることが多いです。
不動産の価格の目安にされるのが、
公示地価
基準地価
路線価
固定資産税評価額
といった公的な評価です。
これらは、それぞれ役割が異なります。
公示地価は一般に「正常な価格」と言われていますが、
必ずしもその額=売却額になるということでもないし、
固定資産税評価額は売買される額の7割程度、
と言われていますが、
固定資産税評価額をはるかに下回る額でしか、売却ができなかった、
ということも少なくありません(特に、売り急ぐ場合など)。
つまり、不動産には定価がないので、
現実的な価格は、「その物件についての」「需要と供給のバランス」
によって算出されます。
これは究極的には、
市場に出してみて、実際に買い手がつくまで分からないということになります。
もっとも、「市場にだしてみないと分かりませんね~。」
・・・では、物事が進まなかったり、
そもそも、売るべきかどうかの判断がつかないので、
「査定」という作業を行うのが一般的です。
査定作業では、
上記のような公的な評価を基に
売り手の事情、買い手の事情を踏まえて、
さらに、近隣での、直近の販売事例も強く影響させるなどして、
価格が上乗せされたり、割引されたりすることになります。
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2011.09.12


