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会社の法律問題(その他) の一覧

2010.09.02

【訴訟への対応】
今回は、何らかの理由で、訴訟を起こされ、被告となったときの対応について
考えてみたいと思います。
何の前触れもなく、突然、裁判が起こされるというのは比較的まれで、
それまでに、何らかの交渉が行われるのが一般的です。
しかし、交渉の決裂に際して、「○月○日を目処に訴訟を起こすから」等と
宣言されることはほとんどないので、
裁判が提起されたという知らせである「訴状」というものは、
突然送られてくることになります。
この「訴状」を受け取ったら、無視はできません。
何の対応もせず、裁判期日にも欠席したら、
訴状に書いてあることを認めたと捉えられ、
欠席のまま、敗訴の判決が下される可能性があるためです。
たとえ、訴状に記載された内容が不当であっても、
そう考える理由を説明しながら、
その請求が認められるべきではないことを主張しなければなりません。
具体的には、第1回口頭弁論期日までに、「答弁書」を提出します。
答弁書には、
訴状に記載された内容に対する認否(正しいか、まちがっているか)を
記載します。
その後は、双方の主張と立証を繰り返して、審理が進んでいくこととなります。
多くの訴訟では、弁護士に委任をしなくても、自ら進めていくことはできますが、
実際に裁判所で発言をしたり、裁判官からの質問に答えたり、
証拠に基づいて主張や反論をしたりするのは、なかなか厄介なことでもあります。
訴訟を弁護士に委任されるのであれば、
答弁書の作成段階から依頼するほうがよいので、
訴状が送られてきたら、なるべく早期に相談されるのがよいと思います。

2008.06.02

先週、かつら業界大手のA社では、
取締役7人の再任が否決され、
社外取締役2人のみの選任が可決されました。
この場合、会社法の規定によれば、
任期満了を迎える取締役は、
臨時株主総会で後任の取締役が選任されるまで、
引き続き会社を運営することになります。

2007.10.03

平成19年10月3日付日経新聞によれば、
中小企業庁が下請取引でのトラブルを処理する
紛争処理機関を2008年度に全国に設置する方針であるとのこと。
裁判以外の紛争解決(ADR=Alternative Dispute Resolution)である
仲裁やあっせんによって、
取引関係を維持しつつ、早期の紛争解決を試みるようです。

2007.07.23

一定期間、権利を行使しないことによりその権利を失うのが、消滅時効です。
時効が完成する前に、
「時効が完成しても、時効による利益を受けない(権利が消滅したと主張しない)」
として、「時効の利益を放棄」することはできません。
これを認めると、時効制度の趣旨が失われるから、あるいは、
債権者が債務者に対して、「時効の利益の放棄」を迫るなどの
不利益があるから、と説明されています。
しかし、時効完成後に、時効の利益を放棄することは自由であり、
消滅時効の期間が経過していても、弁済すればその弁済は有効です。

2007.06.12

例えば、会社経営者の父が亡くなり、複数の子どもたちが相続人となる場合、
後継者とされた子ども以外の子どもが権利主張することで、
後継者が事業用の資産を十分に承継できない場合も多く見られます。
また、父が有していた会社の株式も相続財産となりますが、
その評価が高い場合には相続税の負担が大きく、
この点も、事業承継のハードルになってしまいます。
同族会社での事業承継をバックアップするための制度が模索されており、
平成19年6月12日付日本経済新聞によれば、
同族会社株の相続税を大幅に減税する内容の法案が提出されるとの
ことです。

2007.05.08

取締役を任期途中で解任することは可能です。
取締役は株主総会の決議によって解任することができます。
ただし、任期途中で解任する場合、解任に「正当な理由」がない限り、
会社は、解任によって生じた損害を賠償しなければなりません。
損害とは、具体的には残存任期期間中に得られたであろう報酬など
を指します。
この「正当な理由」は、法令違反行為の存在など重大なものと解されています。
会社法では、非公開会社は定款の定めにより取締役の任期を
最長10年とすることができます。
ただ、任期が長いと、その分上記の負担も重くなり、
取締役の解任が躊躇される結果となります。
特に家族経営型でない会社で、任期を伸長する際には、
この点を十分意識しておく必要があります。

2007.04.17

平成19年6月7日に施行される改正消費者契約法に規定される
新しい制度、消費者団体訴訟制度による差止請求。
消費者団体訴訟制度とは、内閣総理大臣から認定された
「適格消費者団体」が事業者等に対して、不当な勧誘行為や
不当契約条項の使用について、裁判上・裁判外の差止請求を行うことを
認める制度です。
個々の契約によって被害を受けても、その額が少額にとどまることから、
法的責任の追及を躊躇せざるを得ないケースが多く、
消費者保護が十分でないとされてきました。
そこで、「消費者全体の利益のために」消費者団体が差止請求を行い、
被害の発生や拡大を防止しようというものです。

2007.03.29

平成19年3月29日付日本経済新聞によれば、
金融商品のちらし広告に不当表示があったとして、
公正取引委員会から排除命令を受けた新生銀行は、
広告に問題点がないかどうかを消費者にチェックしてもらい、
消費者からの指摘についても原則として広告作製に生かしていくとのことです。
商品の仕組みが複雑になればリスク開示の重要性も高まります。
受け手の視点を取り入れることは大切な取り組みだと思います。

2007.02.16

2月16日付け日本経済新聞によれば、
双方の経営陣が合意している
東京鋼鉄が、株式交換により、大阪製鉄の完全子会社になるという議案が
東京鋼鉄の株主総会で否決される見通しが強くなったとのこと。
株式交換については、株主総会の承認が必要ですが、
その決議は、原則として特別決議です。
特別決議は、その株主総会で議決権を行使することができる株主の
議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要なものです。
完全子会社になる会社(今回は東京鋼鉄)の株主は、
完全親会社(今回は大阪製鉄)の株式を取得するのですが、
今回は、その交換比率が低すぎるという主張を支持する株主が
すでに31%超存在し、
当日の出席株主の議決権の3分の1以上の反対が見込まれるということです。

2006.12.19

会社法の施行で、資本金1円から株式会社の設立が可能となりました。
機関設計の自由度も広がり、一口に株式会社といっても、
その中身は大きく異なってきます。
そこで、取引先の会社の情報を入手して、取引の安全度を確認する
与信管理がより重要になったといえます。
まずは、会社の概要を知ることが必要ですので、
商業登記簿謄本を入手すべきです。
商業登記簿謄本は誰でも入手できます。
1通1,000円(基本)で、交付申請書に本店所在地などを記載します。
コンピュータ化された法務局が増えており、最寄りの法務局で
遠方の会社のものをとることも可能です。

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