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会社の法律問題(契約関係) の一覧

2010.04.16

原稿を書く仕事も比較的ありまして・・・
担当中のメルマガ原稿をブログにUPしていくことにしました。
ブログに載せればいい、と勧めてもらって、
それはいいねと、遅まきながら気がついた次第です。。。
【契約書の役割】
例えば、スーパーでの日用品の買い物も、
家を購入するのも、
法律的には同じ「売買契約」ですが、
スーパーでの買い物に契約書は作りません。
つまり、日常的な契約は、契約書が無くても成立します。
これはビジネスでも同じです。
では、ビジネスの場面で、
契約書を作るかどうかは、どのように決定しておられますか?
「なんとなく」「取引先から渡されたから」
というお答えが多いかもしれません。
もしそうであれば、「契約書の役割」から考えてみてください。
契約書の役割は最大の役割は、契約内容の証拠化です。
なじみの取引先との間で、いつもと違う内容の合意を、口頭でした場合、
あとで「言った」「言わない」のトラブルが起こりがちです。
契約書は契約内容の証拠化のためのものと考えましょう。
「契約書に明記していれば(証拠があったら)、紛争を回避できたのに」
ということは意外に多いのです。

2009.06.23

コンビニエンス・ストアのFC本部が、加盟店に対して、
弁当などの値引き販売を制限したことにつき、
公正取引委員会は、独占禁止法違反で排除措置命令を出したことが
大きく報道されています。
FCは統一したイメージの保持が基本的な要素でした。
消費者からみると、一般には直営店と加盟店の区別がつきません。
個性が強調されない仕組み。
もともとは、消費期限が切れた商品を廃棄するコストが加盟店に
重くのしかかっているという実情がクローズアップされていますが、
これを機に、
消費者に最も訴求しやすい価格面でも
加盟店ごとの個性が出てくるのでしょうか。

2007.12.14

入社時に一定期間の試用期間が設けられた場合、
その期間を一方的に延長することができるでしょうか。
試用期間は3ヶ月程度設けている会社が多いように思われますが、
延長する特段の事情がない限り、原則として延長は認められないと
捉えられています。
期間延長が許容される特段の事情としては、
能力や業務の適性をさらに見極める必要性が高いとき、つまり、
労働者に勤務不良や能力が不足しているような場合が挙げられますが、
期間満了までに本人に告知しておくことになります。

2007.07.05

「事務の処理を委託する」契約を委任契約といいます。
不動産の売買、弁護士へ訴訟の依頼、コンサルティング(助言)の依頼など、
委託する内容はさまざまです。取締役と会社との関係も委任関係です。
委任は、各当事者がいつでも解除することができます(無理由での解除)。
ただし、当事者の一方が、相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、
やむを得ない事由のない限り、
解除した人は、相手方の損害を賠償しなければなりません。
受任者(頼まれた人)が事務処理を始めているのに、委任者(頼んだ人)が、
一方的に解除するような場合、受任者が報酬を受け取れないというのは酷です。
そのような場合、委任者は、受任者の行った仕事の割合に応じた報酬として、
あるいは、損害賠償として相当額を支払う、ということになります。

2007.06.06

代理店(特約店)は、商品を仕入れ、自分の名前で他に販売する形態であり、
商品などの仲介する業者(代理商といいます)とは異なります。
仲介の場合、成約数(量)のノルマなどが課されることはあるでしょうが、
原則としては、自ら商品を購入し在庫を抱えるリスクはありません。
代理店契約では、商品を買い取るという性質上、
売れ残りのリスクを意識しなければなりません。
返品条件をもうけるなどの配慮が必要な場合もあるでしょう。
また、「その商品を製造しあるいは供給する業者からしか仕入れてはいけない」
などの制限が契約書の中に設けられている場合が多く、
将来の事業展開も踏まえて、契約書の内容を精査する必要があります。

2007.04.05

下請法は、優越的地位にある企業がその立場を利用して、
下請業者に不利益な取引を強いることなどを禁止しています。
平成19年4月5日付日本経済新聞によれば、
経済産業省と公正取引委員会は、
「下請法」の運用基準をきめ細かくし、
事業者に違反行為の判断の目安として活用させるということです。
5つの業界(情報通信機器、繊維、自動車、ソフトウェア、コンテンツ)
について、違反事例を列挙した業界別指針が作成されるようですから、
監督が強化されると同時に、
下請業者の扱いについて、親事業者側からの自制も求められることになるでしょう。

2007.03.27

平成19年3月27日付日本経済新聞によれば、
松下電器産業が、中国の部品・資材調達先を対象に、
法令遵守や環境配慮など企業の社会的責任(CSR)を
取引条件とする調達契約を結ぶとのこと。
具体的には、取引基本契約書に、
「法令遵守」「機密情報」「環境保護」「人権尊重」の
項目を盛り込み、違反が認められた場合には、取引を停止するというものです。
日常業務での法令遵守等の意識が契約の存続に直接影響してくるということですね。

2007.02.21

公正取引委員会の公表したところによれば、
自動車販売会社がその未処理損失を解消するため、
トラック部品の取り付けや修理を委託している下請業者に、
「協力値引き」名目で減額を要請し、下請代金額を減じていたことは
下請法に違反するとして、勧告が行われたとのことです。
下請業者側に責められる事由がないのに、
契約時に決定した下請代金を不当に値引きさせることは、
下請代金支払遅延等防止法(下請法)で禁止されています。

2007.02.08

債務者が債権者を相続した場合、その債務は原則として
消滅します。
このように債権と債務が同一人に帰することを混同といいます。
ただ、その債権が第三者の権利の目的となっている場合には、
例えば第三者に対する担保権が設定されているような場合は、
その債権を存続させておく意味があるので、消滅しません。

2006.11.13

文書に印鑑を押すというとき、
「訂正印」「捨印」「割印」「契印」などの言葉が出てきます。
訂正印は、文書内容を訂正する際に押捺する印影です。
文書の署名部分に使用した印章と同じものを使い、
文書を複数の当事者で作成している場合は、全員の印影が押捺が必要です。
訂正部分を二重線で消してその部分に押すか、
欄外に「○字削除 ○字加入」と記載してそこに押捺します。
捨印は、文書作成後に文書内容の訂正の必要性が生じた場合に備えて、
あらかじめ文書の署名部分に使用した印章と同じ印章を使って、
欄外に押捺しておくものです。
捨印があると、後日の訂正が可能となりますが、
同時に自由な訂正を許すことになるので、用心しなければなりません。
割印は、2通以上の文書が同一である、あるいは、
文書に関連があることなどを示すために、
複数の文書にまたがって押捺するものです。
契印は、1通の文書が複数枚にわたるときに、
その文書が一体のものとして、その順序でつづられていることを示すためのもので、
文書が綴じられた部分に、2ページにまたがって押捺するものです。
当事者が複数の場合は、
全員の押捺(文書の署名部分に押印されたもの)が必要です。
なお、文書が製本されているとき(帯で綴じられているとき)は、
裏表紙と帯にまたがって1カ所に押捺します。

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