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特定商取引法 の一覧

2008.04.16

訪問販売で商品を購入したけれど、その後よく考えたら不要だったという
場合、クーリング・オフすることが考えられます。
特定商取引に関する法律では、訪問販売などで消費者が購入した場合、
一定期間内であれば無条件での解約を認めます。
これに対して、一般には事業者名で契約していると、
クーリング・オフが認められません。
ただし、自宅兼店舗で事業を営んでいる小規模の事業者の場合などは、
事業とは関係ないにもかかわらず、販売者側の指示で事業者名を
記入することも多かったのです。
このような場合でも、購入したものが事業とは無関係である場合には、
クーリング・オフが認められます。

2007.08.01

ネット販売の増加を受けて、特定商取引法の通信販売部分が
さらに改正される見通しです。
平成19年7月29日付日本経済新聞によれば、
広告メールの無断送信を禁止(消費者自身が希望しないと送信できない)
返品ルールの整備
支払い方法の選択肢の整備(消費者が後払いを選択できるよう)
といった点が検討されているとのことです。
事業者側にとって「前払い」は、
代金を確実に回収できるというメリットがあるわけですが、
「後払い」の選択肢が必須となれば、
「代引き」決済などが増えてくるのでしょうね。
返品ルールに関して、
現在は返品不可の場合はそれを明示することとされていますが、
今後どのように改正されるのか気になるところです。

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