2009.06.05
法務省のサイトに労務管理についての情報が告知されています。
使用者への報告義務、協議義務
裁判員のための特別の有給休暇とした場合の日当の処理
など、就業規則の検討時にまず気になる事項が解説されています。
法務省「従業員の方が裁判員等に選ばれた場合のQ&A」
→http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/qa/others.html
ちょうど、先日、日当関連で税理士さんといろんなシミュレーションを
してました。
裁判員の日当については源泉徴収されないようなので、
扱いについていろいろ考えることができそうだったのですが、
また、詰めて考えていかないといけませんね。


