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身近な法律問題 の一覧

2012.03.10

2月は逃げるように過ぎ、気がつけば、3月も半ば。

さて、訴訟では、主張した事実を証拠で裏付けることが必要です。
証拠になりうる物がたくさんある場合も、やはり証拠としての利用価値には高低があり、決定的な証拠を見つかるよう探していただくわけです。
昔々の事柄が問題になる紛争では、資料がなくて困ることも多いのですが、逆によく保管されていたなぁと感動することも。

先日、昭和30年代から50年代の資料をたくさんお預かりし、一つ一つ内容を確認する作業をしております。
薄い紙に手書きで書かれた資料をめくったり…、これは「宝探し」のような作業です。

他方、震災以降、本当に必要なものって何だろう?と感じることも多く、物をため込まないスリムな生活にあこがれる人も多いようです(私もそうです)。
そうすると、証拠として重宝されるような「取り置き系」の書類は、やはり処分候補になるのでしょうか。

先ほどの宝探しのような作業は、今後は少なくなるのかな…とふと思った次第です。


さて、先日、スタッフのお誕生日食事会に行ってまいりました。
デザートプレートを“特別扱い”で、みんながうらやむ可愛さに仕上げて下さいました。




こちらは、プレゼントで頂いたアレンジメント。
私をイメージして作ってくださったとのこと…清楚すぎて少し照れましたが、ピンクのチョコの部分だけだったりするかな、と思い納得しました。

2011.10.21

「トラブルは早くに解決できた方がいい」
それはみなさん思われることなので、

解決までにどのくらいの時間がかかるのか、
という質問を受けることも多いです。

時間の見積りです。

最高裁の公表内容によれば、
訴訟(第一審)の平均審理期間は7,8か月とされていて、
私自身の感覚にも合っているので、
「だいたい8か月くらいです。」とお答えすることにしています。

提訴して約1か月後に第1回期日が入り、
その後、原告と被告が互いに主張を交わしていきます。

それは、「書面の提出」という形で行うので、
書面を出すための準備期間をもうけなければなりません。

書面のやりとりを2回ずつ行うと、おおよそ4か月間、
審理の最終場面で、尋問手続(証人や本人が裁判所に出向いて行う)が入り、
それを経て、判決がでるまでに、3,4か月。

ということでトータル7,8か月。

ただ、これはあくまで「平均」ですので、
交互に主張や反論を繰り返す回数が増えれば、その分、
期間が長くなり、1年を超え、2年ほどかかる事案も、もちろん、あります。


調停は、
訴訟のように、書面で主張や反論を提出するのがメインではなく、
裁判所で具体的な話し合いを行うため、
手続は全く異なります。

調停の場合は、おおよそ月1回、期日が入ります。
調停の典型例は、「離婚調停」と「遺産分割調停」なのですが、

離婚調停は、調停の成立または不成立までに4~6か月ほど
を目安にしています。

遺産分割調停については、先日、研修で聞いたところによると、
平均1年間し、8割が1年以内に終了しているとのことです。


トラブルを抱えた期間をなるべく短くするために、
合意内容に関して妥協する、
ということも少なくありません。

「時間」も大事な要素なのだと思います。

2011.10.13

「見守り契約」という言葉を耳にされたことはありますか。

見守り契約とは、主に、高齢の方が日頃の暮らしの中で抱える困りごとを
サポートするための委任契約です。

サポートの内容としては、

・ 預金口座からお金を出金して手元に届けてもらう、
・ 不動産などの収益物件があり、その管理を任せる、
・ 通帳、不動産関係の資料を預ける、
・ 介護などの契約を代わりに締結する、

など、さまざま挙げられます。

この見守り契約は、多くの場合、任意後見契約とセットで用いられます。

任意後見契約とは、将来、ご自身の判断能力が低下した場合に、
財産管理や療養看護に関する事柄について、代わりに対応する人(=任意後見人)を
あらかじめ決めておく契約です。

自分の意向に沿った適切な管理や支援を、誰にしてもらいたいかを
「あらかじめ」、「自分で」決めておくことができる、というのがポイントです。

「判断能力の低下」は、認知症が現れた場合などを指します。
それは、いつ訪れるか分からないことですが、
年齢を重ねるにつれ、
認知症に至らないまでも、困りごとに対してサポートが必要なことも出てきます。

そこで、判断能力の低下に至っていない段階でサポートを受けるのが、
見守り契約(委任契約)です。

先日、見守り契約中のとある方を家庭訪問するとき、
ランチをご一緒することにし、デパ地下のお弁当を持って行きました。
(もちろん、スイーツも一緒に)



この方は、まだまだお元気なので、世間話をして、
少し先の生活プランを相談したり、
身の回りに変化がないか確認するのですが、

食事を一緒にとりながらだと、いつもより話も弾みますね。

「ピクニック気分」を少し味わった気分になったり、
好きな食べ物とかも分かったりします。


私自身も、身内の介護問題を抱えていまして、
先日、なるほど~と思ったことをご紹介します。

介護や支援が必要になる前に、最低限、身につけておいた方がよいこと

 ① 携帯電話の使い方
 ② 温水洗浄便座(いわゆるウォシュレット)の使い方
 ③ ファックスの使い方

私の身内は、①③がダメで、
連絡を取るのに苦労しますので、まさに納得です。

2011.09.22

事務所に寄せられるご相談には、お金に関係する事柄も多いです。

例えば、

貸したお金を返してもらいたい、
騙されて渡したお金を返してもらいたい、
出資したお金を取り戻したい、

などなど。

ただ、意外に、
貸した(渡した、出資した)ことを直接的に証明する資料がない
ことが少なくありません。

お金が「領収証なしの手渡し」
で行われることが多いということです。

親しい友人やおつきあいしている男女間では、特に多いです。

しかし、トラブルになったときには、
「いつ、いくら渡したのか」
という基本的な事実関係の証明が必要になります。

(そのため、詐欺被害、詐欺的な取引の事例では、
なるべく証拠が残らないように、手渡しさせられていることも多いですよね)

もちろん、弁護士としては、将来返してもらわうべきお金を渡す場合は、
契約書の作成を強くお勧めしますし、

本来なら、親しき仲にも礼儀あり、のはずなのですが、
それを通しづらい、領収証すらもらいづらい場面もあるかもしれません。

そうであれば、
振込で支払うなど、
せめて、「“こちら”から“あちら”にお金が流れた」
という事実だけでも明確になるよう配慮していただきたいです。

2011.07.04

裁判で行われる和解について、ご説明したいと思います。

和解とは、
争い対立している当事者が、
お互いに譲歩して、
その争いを解決することを約束するものです。

訴訟の中で、裁判所から和解の勧めがあることも多く、
訴訟が、和解の成立によって終了することは少なくありません。

まずは、和解の話し合いができるかどうかは、当事者のご意向次第です。

裁判所から和解の勧めがあったとしても、
「自分が譲歩する」ということが受け入れられないなら、
和解の話し合いは始められません。


他方、話し合いのテーブルにつけることになったら、具体的に協議が始まります。

支払われる額であったり、
一括払いか、分割払いか、などの支払い方法であったり、
和解に際して盛り込む文言の内容であったり、
内容はケース毎に異なります。


和解のテーブルにはついたけれど、結局、条件が折り合わずに
和解は成立しないということもよくありますので、

和解協議に入ったから、
絶対に和解に応じなければならないというものではありません。


和解に応じることになるきっかけは、さまざまですが、

まず、
その裁判が勝つのか負けるのか、微妙な状況で、
敗訴のリスクを避けるための和解、というものがあります。

仮に敗訴となれば、得られる利益はゼロとなるため、
和解によって、100%とは言えないけれども、一定の利益を確保しよう
というものです。

次に、例えば、金銭のトラブルの場合、

原告側からすると、
「裁判所は、自分が訴訟で求めた内容を全部認めてくれるかもしれないが、
実際のところ、一括払いをしてもらえる見込みは極めて乏しい。
ならば、分割払いの約束をしっかりとしてもらい、
確実に回収をしたい。」
というようなもの、

他方、被告からすると、
「支払義務はあることは認める。けれど、手元にお金がなく、一括払いはできない。
分割払いを認めてもらい、かつ、遅延損害金を免除してもらいたいし、
できれば、総支払額を減額して欲しい」
というようなものがあります。


金銭のトラブル以外にも、離婚訴訟が和解によって解決することも多いです。

もともと、「夫婦」という緊密な関係だったわけですから、
紛争が深刻化することを回避する意味合いもありますが、
そのほかにも、親権の問題と深く関係する、養育費や面会交流などの問題を
双方の意思を尊重しながら解決できるなど、メリットがあるからです。


どんな和解であっても一番大事なことは、
当事者にその内容や和解のメリット・デメリットをご理解いただくことです。

弁護士は、この点を、さまざまな工夫をしてご説明するわけですが、
例えば、金額一つにしても、額の決め方にルールがあるわけではなく、
「勝訴可能性については、現段階では五分五分だから、請求額の半額ではどうか?」
と打診される場合のように、
金額の定め方に法律的な根拠を見いだしがたいケースもあって、
なかなか説明が難しいことも多いです。


そういった説明も経て、当事者からご質問も受けて、
十分納得して頂いた上で、ようやく和解が成立するということになります。

2010.03.09

広告メールなどで表示されたサイトへアクセスしたところ、
いきなり、「はい」「いいえ」の表示が出て、
「はい」をクリックすると、
「登録ありがとうございます」と表示され、
ダウンロード料金を請求する表示が出た。
びっくりしてしまいますよね。
内容は変化しているものの、ここ何年も、同様の手口は継続しています。
昨日もご相談がありましたが、
多くの場合、契約は成立していないか、
錯誤等により無効と考えられますので、
あわてて支払うことの無きよう、ご注意ください。
また、それ以上連絡を取ると、
さらに自分の情報を提供することになりかねません。
ただ、後日、何らかの対応が必要となることもあるので、
その画面をデータや写真で保存したり、印刷しておくとよいと思います。

2008.09.26

「契約書に押してもらうのは実印でなければダメか?」
というご相談が変わらず多いです。
契約書には印章を押してもらいたいのですが、
それが実印であっても、認印であっても法的な効力には
差がありません。
実印は、登録されている印鑑のことで、
一般には大切に保管されています。
また、印鑑登録証明書は原則として本人が入手できるものです。
したがって、実印が印鑑登録証明書とセットになることで、
本人が合意の意思を持って押印したことが
強く推定されることになります。
しかし、これはあくまで、「証明力が高いか、低いか」という問題ですから、
認印でも契約書は作成可能です。
合意を証拠化することが必要な場面では、
署名+拇印あるいは署名のみであっても
書面化しておくべきだということになります。

2008.07.31

徳島県で発生した6億円の業務上横領事件に関連して、
横領されたお金を受領したとされる親族が
組織犯罪処罰法違反の被疑事実で逮捕されました。
正式には、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」
組織的に行われる殺人などの犯罪について処罰を強化したり、
マネーロンダリング(資金洗浄)を規制したりする内容で、
今回の被疑事実のように、
「情を知って、犯罪収益等を収受」すること(犯罪収益等収受)も処罰の対象となります。

2008.07.11

平成21年1月、株券電子化が実施されます。
株券電子化とはペーパーレス化で、上場会社の株券は廃止されて、
株主の管理を電子的に行うことになります。
株券の紛失というのは意外と多くて、
いざ譲渡しようというときに紛失に気付くことがあります。
電子化によりこのような紛失のリスクはなくなります。
ちなみに、いわゆるタンス株券は株券の電子化により無効となります。
電子化の際に、所有者が株主名簿上の株主であれば、所有者名義の
特別口座で管理され、株主の権利を失うことはありません。
ただ、電子化後も売却の際には時間がかかるため、
早めにタンス株券を証券保管振替機構に預託しましょう、
と告知されていますね。
なお、
電子化の際に、株主名簿上の株主が所有者本人以外だと、
その他人の名義で管理されることになり、
これを書き換えるには面倒な手続きが必要になります。
もし株券が手元にあるならば、注意が必要ですね。

2008.06.23

最近また、架空請求ハガキを受け取ったというご相談が増えてきました。
「法務省管轄管財事務局」名義のものは少し前から続いているのですが、
法務省のホームページによると、実在しない組織です。
条文なども記載されていますが、無関係の内容です。
電子消費者契約民法特例法という記載がありますが、
こちらも存在しない法律です。
ただし、
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
は存在し、通信販売など対面しない取引(隔地者間取引)に関する
ルールを定めています。 (6/24追加)

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