7月に入って深刻なご相談も多くて、
朝、起きたら、眉間にしわがよっていたりします(驚)・・・
いけませんね、こんなことでは。
もちろん、、、しわは、必死でのばしますが(笑)、
無駄な抵抗のように思えます・・・。
犬は眠っている間に記憶を整理するそうです。
そんな私に、いつも元気をくれる高田さんが
新ブログを!→http://ameblo.jp/soulc/
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東京では至るところにイルミネーションが施されていて、
歩くだけで満喫できますね。
今年はホワイト&ブルーがきれいです。
下を見下ろすと、未来都市のよう。
土曜日は今年最後の講義で大学へ行って来ました。
関学では6月にはしかが発生して休校になったことがあり、
その補講も行われていたようです。
講義が問題演習に入ったときを見計らったように、
「補講に出席しなければならないので。すみません」と
ことわって出て行く学生がいて、配慮に感心しました。
講義後、教授から紹介されたのは、学生起業家の方たち。
KGマスターズという家庭教師業をメインにがんばってます。
KGマスターズ→http://kgmasters.com/
そして翌16日、甲子園ボウルin長居-関西学院大学VS日本大学-
(甲子園球場はリニューアル工事中・・・)。
4Qは点を取ったり取られたりで、ハラハラドキドキ。
最後は1ヤードがなかなか取れないまま、残り6秒。
祈るような気持ちでしたが、中央突破でタッチダウン。
41-38で、関学が優勝しました。
おめでとう、KGFighters!
ブログに久しぶりに戻ってきました。
2週間ほど全く余裕のない生活をしてました。
こんなに必死だったのは弁護士生活はじめてかもしれません。
ちょっと落ち着いて回りを見ると、
庭にはバラが咲いていたり、
夏はフローリングにべったりとしていた小太郎も、
クッションに乗っかって、冬支度だったりしました。
ある物を無償で使用収益するために借り受けることを
使用貸借といいます。
賃貸借の借主の地位が
「借地借家法」などにより守られているのに比べると、
使用貸借の借主の立場は弱いです。
貸主による恩恵的な要素が強いからでしょう。
このように大きな違いがある使用貸借と賃貸借ですが、
契約書が作成されていなかったり、無くしてしまった場合、
どちらなのか判断が難しい場合もあります。
まずは、当事者がどのような合意をしていたかによりますが、
その点に争いがある場合は、さまざまな事情をもとに判断されます。
例えば、建物を借りて、その固定資産税を負担していても、
通常は、使用の対価(賃料)にみあうものと認められないので、
使用貸借と判断されています。
昨日は、京都のアイウェアショップ「オブジェ」さんに伺いました。
11月11日のリニューアルオープン前のお披露目。
全面改装されて、素敵な眼鏡がすっきりとレイアウトされていましたが、
昨日は、雑誌関係者などたくさんの方であふれていました。
店内で配られていたミネラルウォーターもオリジナルのラベルのこだわりなんです。
リニューアル記念のグラスホルダーを頂いたのですが、
いかにも男の子好き(?)しそうなアイテムでした。
(眼鏡を買うと先着順でプレゼントされるのだそうです)
オブジェOBJ→http://www.obj.co.jp/
週末はよいお天気でした。
小太郎と少しだけ遠くの公園に出かけました。
ボールをくわえたまま、一枚。
芦屋「マーティー」の玉井さんから、
「クローバーのパーツを買った人にいろんなハッピーが起こっているらしい」
と聞きましたので、「それは、早速ゲットしなければ(笑)」と意気込んでおりました。
組み合わせにバリエーションがあるので、さんざん悩んでいたところ、
セッティングしてを送ってくださいました。
すごくかわいくて、お気に入りです。
何かハッピーがやってくるかも(^O^)(^O^)(^O^)
マーティー レザーライフ・コンシェルジュ芦屋
http://www.e-marty.co.jp/
7月7日でまた一つ歳を重ねました。
今年は、一日中仕事の予定が入っていて、事務所でも落ち着くことなく、
あっという間に誕生日が終わってしまいました。
海外にいる友達から、おめでとう!メールが来ました。
「こちらで、NHKも一部見ることができますが、先日、生活笑百科で幸保を見ました!
海外からでもこれなら、幸保に会えることがわかりました。嬉しいです。」
海外でも放送しているのでした。ますます緊張します。
34歳になった翌日はコブクロのライブへ。楽しかったです。
ライブ前の腹ごしらえ(?)は
これ↓↓↓
1950年代にドミニカ共和国へ移住した日本人及び遺族が
現地での劣悪な環境での生活を強いられたとして、
国に対して損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は請求を棄却しました(原告敗訴)。
判決では、国の法的義務違反を認めていますが、
請求権が消滅する除斥期間(20年)が経過したとされています。
除斥期間とは、一定期間内に権利を行使しないと権利が消滅する制度で、
法律関係の速やかな確定を目的としています。
消滅時効が「権利を行使しうるときから」起算されるのに対し、
除斥期間は、「権利の発生時から」起算されます。
本判決では、
原告の賠償請求権は移住した1956~59年に発生しており、
20年間を過ぎた時点で消滅した。
除斥期間の適用が著しく正義、公平に反するとは言えない
と判断しています。
除斥期間を適用することが、「著しく正義・公平の理念に反する」場合には、
一定の期間、その効果を生じさせないとする判決も出ており、
除斥期間にも「停止」を認めるべきではないかという見解も強く主張されています。


