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離婚

離婚の際に取り決めること

@ 親権

親権者をどちらにするかを離婚届に記載しなければなりません。
近時、親権者が決まらないために離婚協議が成立しないケースが多くなっています。

A 養育費

子どもの養育に必要な費用を双方が分担するもので、双方の収入(資力)をもとに算定されます。

B 財産分与

婚姻期間中に有していた実質的に共同の財産(=名義が共同名義でないものも含む)を清算するもの。
夫婦財産の清算という要素だけでなく、離婚後の扶養的な要素、慰謝料的要素も考慮して判断されます。

C 慰謝料

婚姻関係の破綻について、一方の当事者に不法行為が成立すれば、慰謝料の請求が認められます。逆に、「性格の不一致」というだけでは、慰謝料の請求が難しいことが多いでしょう。


離婚に関連するその他の問題

@ 有責配偶者からの離婚請求

A 子どもの奪い合い

B 面接交渉

C 内縁関係の解消

D 別居時の生活費(婚姻費用)分担請求