@ 親権
親権者をどちらにするかを離婚届に記載しなければなりません。
近時、親権者が決まらないために離婚協議が成立しないケースが多くなっています。A 養育費
子どもの養育に必要な費用を双方が分担するもので、双方の収入(資力)をもとに算定されます。
B 財産分与
婚姻期間中に有していた実質的に共同の財産(=名義が共同名義でないものも含む)を清算するもの。
夫婦財産の清算という要素だけでなく、離婚後の扶養的な要素、慰謝料的要素も考慮して判断されます。C 慰謝料
婚姻関係の破綻について、一方の当事者に不法行為が成立すれば、慰謝料の請求が認められます。逆に、「性格の不一致」というだけでは、慰謝料の請求が難しいことが多いでしょう。
@ 有責配偶者からの離婚請求
A 子どもの奪い合い
B 面接交渉
C 内縁関係の解消
D 別居時の生活費(婚姻費用)分担請求






































