第1条 (弁護士報酬の種類)
1
弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料および日当とします。
2
前項の用語の意義は、次のとおりとします。
@
法律相談料・・・依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいいます。
A
書面による鑑定料・・・依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価をいいます。
B
着手金・・・事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果の如何に関わらず受け取ることのできるものであり、受任時に、事件の性質(依頼内容、依頼者、予想される事件処理の経過または法的サービス提供の程度等)に応じて、支払回数、各支払額および各支払時期を定め、その合意された支払時期に、合意された金額の支払いを受けるものです(受任時に一括して全額受け取るべきものではない。)
C
報酬金は、事件等の性質上、委任事務処理の結果の成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。事件等の処理が終了し、その金額および支払時期について合意が成立したときに、その支払時期において、合意された金額の支払いを受けます。
D
手数料・・・契約書作成等、原則として一回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
E
顧問料・・・契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
F
日当・・・弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいいます。
第2条(支払時期)
報酬金を除く着手金等は、その支払を合意された支払時期に(特に支払時期の合意がない場合は、受任時に)、報酬金は事件等の処理が終了し、その合意された支払時期に、それぞれ支払いを受けます。
第3条(消費税)
この規程に定める額は、消費税法にもとづき弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を含まないので、依頼人は、消費税を付加した総額を支払うものとします。
第4条(法律相談料)
法律相談料は、原則として1回(1時間程度)あたり10,000円とします。なお、その後は、30分経過ごとに5,000円を増額するものとします。
第5条(書面による鑑定料)
書面による鑑定料は、原則として50,000円から300,000円の範囲内の額とします。
第6条(民事事件の着手金と報酬金の算定基準)
民事事件の着手金と報酬金については、原則として、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額を、それぞれ基準として算定します。
第7条(経済的利益―算定可能な場合)
前条の経済的利益の額は、原則として、次のとおり算定します。
@
金銭債権は、債権総額(利息と遅延損害金を含みます)
A
将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
B
継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは7年分の額
C
賃料増額請求事件は、増額分の7年分の額
D
所有権は、対象たる物の時価相当額
E
占有権、地上権、永小作権、賃借権および使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
F
建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権および使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1額を加算した額
G
地役権は、承役地の時価の2分の1の額
H
担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
I
不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権および担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号および前号に準じた額
J
詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
K
共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲または持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産または持分の額
L
遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲および相続分につき争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
M
遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
N
金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額
第8条(経済的利益―算定不能な場合)
前条により経済的利益の額を算定することができないときは、原則として、その額を8,000,000円とします。
第9条(着手金と報酬金の算定方法)
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件、仲裁事件の着手金と報酬金は、原則として、経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定します。
| 経済的利益の額 | 経済的利益の額 | 経済的利益の額 |
| 300万円以下の部分 | 8%+税 | 16%+税 |
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 5%+税 | 14%+税 |
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 3%+税 | 6%+税 |
| 3億円を超える部分 | 2%+税 | 4%+税 |
第10条 (特則)
前3条により算定した着手金・報酬金が10万円未満となるときは、これを10万円とします。
第11条(離婚事件)
離婚事件の着手金と報酬金は、原則として、200,000円から500,000円の範囲内の額とします。ただし、経済的給付がある場合、その部分については、第9条によります。
第12条(境界に関する事件)
境界に関する訴訟の着手金と報酬金は、原則として、300,000円から600,000円の範囲内の額とします。
第13条(倒産整理事件)
破産事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めますが、原則としてその総額を次の額の範囲内とします。
@
-
事業者の自己破産事件 50万円から150万円
A
-
非事業者の自己破産事件 30万円から50万円
第14条(民事再生事件)
民事再生事件の着手金は、原則として、次の額とします。
@
-
事業者の民事再生事件 100万円から200万円
A
小規模個人再生事件と給与所得者等再生事件 45万円
第15条(任意整理事件)
任意整理事件の着手金は、原則として、次の額とします。
@
-
事業者の任意整理事件 50万円
A
非事業者の任意整理事件 債権者1人あたり3万円
第16条(刑事事件)
任意整理事件の着手金は、原則として、次の額とします。
1
刑事事件の着手金は、原則として、30万円から50万円の範囲内の額とします。但し、否認事件については、最低額を50万円とします。
2
刑事事件の報酬金は、原則として、30万円から50万円の範囲内の額とします。但し、否認事件については、最低額を50万円とします。
第17条 (少年事件)
任意整理事件の着手金は、原則として、次の額とします。
1
少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下、同じ。)の着手金は、原則として、20万円から50万円の範囲内の額とします。
2
少年事件の報酬金は、原則として、20万円から50万円の範囲内の額とします。
第18条 (告訴、告発等)
告訴・告発・検察審査会への申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続の着手金は、1件につき100,000円以上とし、報酬金は依頼者との協議によるものとします。
第19条(手数料)
手数料は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、原則として、次のとおりとします。
@
法律関係調査(事実関係調査を含む。)5万円から30万円の範囲内の額
A
-
内容証明郵便 3万円の範囲内の額(依頼人名義の場合)
B
-
遺言書作成 3万円の範囲内の額(依頼人名義の場合)
ア 定型
10万円から20万円の範囲内の額
イ 非定型
300万円以下の部分 20万円
300万円を超え、3,000万円以下の部分 1%
3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3%
-
3億円を超える部分 0.1%
ウ 遺言執行
300万円以下の部分 30万円
300万円を超え、3,000万円以下の部分 2%
-
3,000万円を超え3億円以下の部分 1%
-
3億円を超える部分 0.5%
第20条 (任意後見と財産管理・身上監護)
任意後見または財産管理・身上監護の弁護士報酬は、原則として、次のとおりとします。
@
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行うとき
-
月額1万から5万円の範囲内の額
A
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行うとき
月額3万円から10万円の範囲内の額
B
任意後見契約または財産管理・身上監護契約を締結した後、その効力が発生するまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談するときの手数料
-
1回あたり1万円から3万円の範囲内の額
第21条(顧問料)
顧問料は、原則として、次のとおりとします。
@
-
非事業者 月額1万円以上
A
-
事業者 月額5万円以上
第22条(日当)
日当は、原則として、次のとおりとします。なお、交通費を伴う場合は、これに加算して請求できるものとします。
@
-
往復2時間以上4時間以下の場合 2万円
A
-
往復4時間を超える場合 5万円
第23条(実費等の負担)
1
弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他の委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができるものとします。
2
弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができるものとします。
第24条(委任契約の中途終了)
1
委任契約にもとづく事件等の処理が、解任・辞任または委任事務の継続不能により中途で終了したときは、弁護士は依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領ずみの弁護士報酬の全部もしくは一部を返還し、または弁護士報酬の全部もしくは一部を請求することができるものとします。
2
前項において、委任契約の終了につき、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければなりません。ただし、弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、弁護士は依頼者と協議のうえ、その全部または一部を返還しないことができるものとします。
3
第1項において、委任契約の終了につき、弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、そのほか依頼者に重大な責任があるときには、弁護士は弁護士報酬の全部を請求することができものとします。ただし、弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができません。
第25条 (事件等処理の中止等)
1
依頼者が着手金、手数料または委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときには、弁護士は事件等に着手せず、またはその処理を中止することができるものとします。
2
前項の場合には、弁護士は、あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければなりません。
3
第1項において、委任契約の終了につき、弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、そのほか依頼者に重大な責任があるときには、弁護士は弁護士報酬の全部を請求することができものとします。ただし、弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができません。
第26条(弁護士報酬の相殺等)
1
依頼者が弁護士報酬または立替実費等を支払わないときには、弁護士は依頼者に対する金銭債務と相殺し、または事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができるものとします。
2
前項の場合には、弁護士は速やかに依頼者にその旨を通知しなければなりません。
以上




































