@ 相続人が不明
遺産分割協議を行ったり、不動産の相続登記などを行うためには、相続人の確定が必要です。亡くなられた方(被相続人)の戸籍をたどっていき、調査する必要があります。
A 相続人が複数あるが、遺産がそれに見合わない。
これは、遺産の取り合いの場面です。例えば、遺産がある不動産だけで、そこに相続人のうち誰かが居住している場合は、代償金(他の相続人の相続分に見合う金銭を支払う)による解決が望ましいでしょう。
B 遺産の評価が合意に至らない。
どの相続人がどの財産を取得するかを決める際には、相続財産の評価を行いますが、その評価について意見が一致しない場合があります。この場合、評価の仕方(不動産の場合なら固定資産税評価額等)についてまず決定し、その評価方法による結果には従いましょう、という合意が必要です。最後は、不足分を金銭で補う方法により解決していきます。
C 遺留分を侵害する遺言がある。
特定の相続人に対して全てを相続させる、といった内容であることも。 このような遺言は、遺留分(一定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合)を侵害していることもあります。
遺留分の侵害を知ったときから1年(知らなくても相続開始後10年)以内に、遺留分減殺請求権(遺贈などの履行を拒絶し、既に給付された財産の返還を請求する)を行使することが必要です。
@ 相続放棄
A 寄与分
B 特別受益
C 遺言書作成
D 相続登記
E 相続人不存在






































