
契約は、原則として、意思と意思の合致で成立します。つまり、日常的に取り扱う多くの契約は、契約書がなくても成立するのです。
では、わざわざ契約書を作るのはどのような場合でしょうか。契約書の意義から考えてみましょう。
契約は、意思と意思の合致で成立します。つまり、日常的に取り扱う多くの契約は、契約書がなくても成立するのです。
では、わざわざ契約書を作るのはどのような場合でしょうか。契約書の意義から考えてみましょう。
契約書には次のような基本的な役割があります。
例えば、既に取引関係にある場合に、普段の契約と異なる内容が合意された場合など、特別の約束があった場合は、それを契約書として書面化しておくのがよいでしょう。
通常の取引と違う点は、後日「言った。言わない。」のトラブルになる可能性が高いためです。
また、取引金額が大きいとか、対象商品の納品日が非常に重要であるなど、契約が不履行になったときのことが気になる場合には、将来起こりうるリスクを想定して、対策を盛り込んだ契約書を作成することになります。例えば、納期遅延の場合に備えて、損害賠償や違約金をルールを定めておく等が考えられます。
「ひな形」は万人受けする内容になっているので、先ほどご説明したような特殊な事情が反映されていません。そのため、ひな形を利用する場合も、契約上のリスクを予測して、条項を修正・追加して、内容の充実を図るように配慮したいものです。
このように、契約書は、事業者ごと、契約類型ごとにアレンジされるべきものといえます。