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契約書

契約は、原則として、意思と意思の合致で成立します。つまり、日常的に取り扱う多くの契約は、契約書がなくても成立するのです。

では、わざわざ契約書を作るのはどのような場合でしょうか。契約書の意義から考えてみましょう。

契約は、意思と意思の合致で成立します。つまり、日常的に取り扱う多くの契約は、契約書がなくても成立するのです。

では、わざわざ契約書を作るのはどのような場合でしょうか。契約書の意義から考えてみましょう。

1. 契約書の位置づけ

契約書には次のような基本的な役割があります。

①契約が成立したこと自体を証明する
各担当者の契約成立自体を裏付けるために、契約書が用いられます。
②後日の紛争発生に備えて、契約内容を証拠化する
契約時に合意した内容を書面で残しておけば、後日の紛争を防止できます。

また、契約当事者間でもめたときには、まず契約書を確認することになります。契約書に、トラブルとなった原因に関して定めがあれば、どちらの言い分が正しいかも判断できるわけです。

2. 契約書を作成すべき場合

例えば、既に取引関係にある場合に、普段の契約と異なる内容が合意された場合など、特別の約束があった場合は、それを契約書として書面化しておくのがよいでしょう。

通常の取引と違う点は、後日「言った。言わない。」のトラブルになる可能性が高いためです。

また、取引金額が大きいとか、対象商品の納品日が非常に重要であるなど、契約が不履行になったときのことが気になる場合には、将来起こりうるリスクを想定して、対策を盛り込んだ契約書を作成することになります。例えば、納期遅延の場合に備えて、損害賠償や違約金をルールを定めておく等が考えられます。

3 契約書の作成方法

「ひな形」は万人受けする内容になっているので、先ほどご説明したような特殊な事情が反映されていません。そのため、ひな形を利用する場合も、契約上のリスクを予測して、条項を修正・追加して、内容の充実を図るように配慮したいものです。

このように、契約書は、事業者ごと、契約類型ごとにアレンジされるべきものといえます。