

既に裁判が起こっているような場合でも、ひとまず法律相談で事情をお聞きすること
になります。
その上で、進め方についても相談の上、ご理解頂ければ、
依頼をお受けすることになります。
委任に際しては、委任状を頂く必要がありますので、法律相談の際に、
印鑑をお持ち
頂ければスムーズです。


弁護士報酬(着手金・報酬金など)や手続を進める上で必要な費用については、
あらかじめご説明し、その内容を盛り込んだ委任契約書を作成して頂きます。
また、ご希望のある場合には「弁護士報酬等見積書」を作成致しますので
ご指示下さい。
費用に関して不明な場合はいつでもお尋ねください。


タイムチャージ制にする等、特にお約束をしていない限り、着手金をお支払い 頂いた後は、最終まで弁護士報酬は発生しません。ただし、 長期化に伴って追加の実費が必要となる場合があります。


ご依頼の事件については適宜、書面やお電話でご報告致します。
訴訟等を受任している場合は、裁判の内容について各期日ごとに「期日報告書」で
ご報告しております。
進行等に関してご不明な場合はいつでもお尋ね下さい。

























