顧問契約とは、継続的に弁護士が関わっていくもので、通常の予約の手続をとらなく ても、電話やメールで相談をして頂ける制度です。比較的簡易な契約書作成に関して も、顧問料の範囲で対応致します。
訴訟での対応、簡易な契約書を除く契約書作成などです。法律相談に関しては、 回数・時間の制限はありません。
可能です。関西以外に関東、東海、中国地方の企業様と顧問契約を締結させて頂いております。実際の業務でも、メール、電話、ファックスを利用することで対応させて 頂いており、支障は感じておりません。