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未成年者の飲酒と喫煙

2005.08.21

未成年者の飲酒や喫煙は、
どんな法律で禁止されるの?と聞かれて、
そういえば、どんな法律なんだろうと
いうことで調べてみました。
未成年者飲酒禁止法と
未成年者喫煙禁止法という
そのまんまの法律です。
満20歳に至らない者は、
酒類を飲用してはならないし(飲酒禁止法)、
喫煙してはならない(喫煙禁止法)。
未成年者に対して、親権を行う者等は、
未成年者の飲酒を知りたるときはこれを制止すべし
これに違反したときは、科料に処すとされ(飲酒禁止法)。
情を知りて喫煙を制止せざるときは、
科料に処すとされています(喫煙禁止法)。
なお、
その業態上酒類販売等を行う者や
煙草等の販売を行う者は、
未成年者の飲用あるいに供することを知りて、
酒類を販売又は供与することを得ず、
同様に、
未成年者の自用に供するものであることを知りて、
煙草等を販売してはならない。
これに違反した場合の法定刑は、
それぞれ50万円以下の罰金。
事業者には、
年齢の確認その他の必要な措置を講ずることが
義務づけられています。
未成年者の健全育成のために、
大人が努力すべし、という法律なのです。

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