内容証明郵便

2005.06.22

内容証明郵便とは、
どんなものでしょう。
1 通知をしたこと自体を証拠として残すため
2 こちらの強い意思を表すため
こんなときに、内容証明郵便を用います。
1の例としては、
時効の中断のための支払の催告
2の例としては、
これまで口頭で未払い金の請求をしていたが
埒があかないために、強い意思で対処する
といった場合でしょうか。
内容証明郵便は、
同じものを3通作り、郵便局の窓口に差し出します。
このうち、
1通は、郵便局で保管し、
どのような内容であったかを公証する、
1通は、相手に送付する
1通は、手元に保管する
ことになります。
内容証明を書く上での注意点とすれば、
字数等のルールがあることです。
基本的なところでは、
1行20文字以内、1枚26行以内に制限されている点。
また、民法においては、
原則として、
通知等が相手に到達したときに、
意思表示の効力が発生するとされていることから、
相手にいつ届いたかが重要となります。
そこで、単なる内容証明郵便でなく、
「配達証明付」内容証明郵便にすることが多いです。
このように、内容証明郵便は、
本来、
通知自体を証拠化できたり、
出す側の強いスタンスを示すことができる、
という効果があるに過ぎません。
ただ、そのような手続をとることで、
相手方が何らかの応答をしてくることは多いといえます。

コメントはまだありません
このページの先頭へ