株主代表訴訟

2005.08.29

株主代表訴訟とは、
株主が会社に代わって、取締役の責任を追及する訴訟です。
取締役が法令違反等の行為を行った場合にみならず、
会社の利益を顧みない判断(判断ミスなど)をしたことにより、
会社が損害を被った場合に、
会社に生じた損害を取締役個人に賠償請求するのです。
株主がこの訴訟で勝訴すれば、
会社に賠償金が支払われます。
この訴訟を起こしうる株主は、
「6か月前から引き続き株式を有する株主」です。
まず、株主が会社に対し、書面によって、
取締役の責任を追及する訴えを提起することを請求し、
会社が60日以内に訴えを提起しなければ、
株主は会社のために責任追及の訴えを
提起することができるのです。
平成5年、訴訟費用が引き下げられたことにより、
株主代表訴訟が頻発することとなりました。
中には巨額の賠償請求を認める判決が出たことから、
取締役が経営判断に躊躇することにより、
企業の競争力が減退する恐れも指摘されるように
なりました。
そこで、
改正商法では、
一定の条件の下で取締役の責任を軽減することが認められ、
(損害賠償額の上限の設定なども含む)、
株主代表訴訟において
会社が取締役を勝訴させるために
参加することが認められるに至りました。

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