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株主総会の招集地

2005.06.23

株主総会の集中する時期となりました。
株主総会がどこで開かれるべきか、
について商法は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
本店の所在地またはこれに隣接する地
と規定しています。
ただし、
今国会成立予定の
新しい会社法では、
この規定は撤廃されています。
上場する大会社の場合、
株主も全国に存在するため、
そのような株主でも多数参加できるよう、
株主の利便性にかなう地域での
株主総会の開催が可能になる、
というのが、撤廃の趣旨です。
「撤廃」という点だけを
取り上げれば、
株主総会での株主からの責任追及を免れるため、
恐ろしく不便なところで株主総会を開催して、
反対派の株主が参加できないようにする、
などということも可能になってしまうわけですが、
それが、株主総会のあり方についての
時代の流れに逆行していることは自明です。

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