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特定電子メール法
2006.05.26
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年成立)。
激増・巧妙化する迷惑メールに対処するため、改正法が昨年11月から施行されています。
改正点は、
メール送信者に対する罰則の見直しや
電気通信事業者がその役務の提供を拒否することができる事由の拡大
など。
例えば、送信者情報を偽って送信した者には、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることになりました
(従前は50万円以下の罰金)。
また、電気通信事業者はどのような場合に、
このような迷惑メールを送信した者に対する役務の提供を
拒否することができるかについても、
従前は、
「電子メール通信役務の提供に著しい支障を生ずるおそれがある場合」
とされていたものが、
「自身の業務の提供に支障を生ずるおそれがあると認められるとき、
その他電子メールの送受信上の支障を防止するため役務提供を
拒むことについて正当な理由があると認められる場合」
へ拡大されました。


