TOPページ » 会社の法律問題(その他) » 破産手続の廃止
破産手続の廃止
2006.05.19
取引先が破産したという通知がきてしばらくすると、今度は、
「破産手続を廃止した」という通知が来ることがあり、
税理士さんなどから、「これって破産していないということ?」という質問を
よく受けます。
破産手続は、破産者の財産を換価し、これで税金を支払い、
債権者に配当する手続です。
しかし、破産手続は開始されたけれども、
その法人や事業者に財産がない場合、
換価・配当に至らず、破産手続が終了したことを指します。
つまり、全額回収ができないということです。


