支払督促

2006.11.29

NHKが受信料不払い世帯に対して、
支払督促を申し立てるとのことです。
支払督促は、
金銭の支払又は有価証券(もしくは代替物)の引渡しを求める場合に
認められる手続で、その金額を問わず、
債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。
申立書の書類審査をパスすると支払督促が発布され、債務者に送付されます。
内容面の審査がないため、債務者が裁判所に行く必要はありません。
債務者に不服がある場合も当然ながらあります。
そのような場合、債務者は督促異議書を裁判所に
提出して、異議の申し立てをします。
異議を申し立てると、請求額に応じて、
地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。
ここでは内容面の審理がされることになります。
なお、債務者が納得できないと思いつつも、
受け取った日の翌日から2週間以内に督促異議の申立てをしないと
支払督促に仮執行宣言が付されることがあり、
これによって直ちに強制執行を受けることがあります。

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