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アフターファイブのけんか
2006.03.21
仕事と全く関係のない飲み会のあと、
見ず知らずの人と些細なことがきっかけで、
けんかになってしまった、
これが会社にばれると、
直ちに解雇されるのでしょうか。
会社の就業規則には、
会社の名誉を傷つけ、あるいは、信用を
損ねる行為をしてはならない、
という規定がある場合が多く、
犯罪を犯して、会社の信用を大きく損ねた場合は、
たとえ、就業時間外の行為でも、
処分の対象になる可能性が高いです。
他方、犯罪を犯せば直ちに解雇の理由になるかといえば、
そうではなく、
会社の体面を著しく汚したといえる場合でなければ、
解雇の対象にはならないというのが一般論です。
そして、従業員の不名誉な行為が
会社の体面を著しく汚したというためには、
行為の性質、情状のほか、
会社の事業の種類・態様・規模、
会社の経済界に占める地位、経営方針
及びその従業員の会社における地位・職種等
諸般の事情から総合的に判断して、
会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると
客観的に評価される場合でなければならないと
されているのです(最高裁判例)。


