労働契約法

2008.03.03

3月1日に施行された労働契約法は、
労働契約の基本ルールを定めたものです。
まず、労働契約の締結時には、
・労働契約の内容はできる限り書面で確認すること
とされています。
事業場に就業規則がある場合、
・合理的な内容の就業規則を、
・労働者に周知させていた場合には、
就業規則で定める労働条件が、労働者の労働条件となる
とされています。
つまり、「作っただけ」ではダメです。
労働契約を変更する場合には、
・労働者と使用者が合意すれば変更ができます。
就業規則の変更によって、労働条件を変更する場合は、
・労働者の受ける不利益の程度
・変更の必要性
・変更後の就業規則の内容の相当性
・労働組合等との交渉の状況
などに照らして、合理的であり、
・労働者に変更後の就業規則を周知させることが
必要です。
労働契約を終了させる際の問題として、
・権利濫用と認められる出向命令は、無効
・権利濫用と認められる懲戒は、無効
・客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上、相当と認められない解雇は、
権利濫用として無効
と定められています。

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