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労働審判
2007.04.20
平成19年4月19日付日本経済新聞(夕刊)によれば、
昨年始まった労働審判制度の申立件数が2月末までに1000件を
超えたとのこと。
労働審判は、
裁判官である労働審判官1名と審判員(労使の代表)2名で
構成される労働審判委員会が、労働者と事業主との間の紛争の
解決を図る制度です。
まずは話し合い(調停)での解決を試みて、
調停がまとまらなければ、審判を出すというものです。
この制度で重視されるのは「早期解決」で、原則として3回以内の期日で
審理を終結しなければならないとされていますが、
平均審理期間が73日だったとこと(これは、ホントに早いと思います)。
そのため、第1回期日までに十分な準備が求められていますが、
限られた時間で事情の聴き取りをして、書類の作成をするのは、
なかなかキビシイです。


