懲戒解雇

2007.04.12

就業規則上の懲戒事由にあたる行為があってから、
かなりの期間経ってから、それを理由に解雇することに問題はないでしょうか。
この場合、やはり解雇権の濫用の問題が出てきます。
会社としては、懲戒処分を行うかどうかを判断するにつき時間を要する場合は、
懲戒処分などを行う権利を留保していることを通知しておき、
判断材料がそろった時点で、速やかに懲戒処分の判断をすべきなのでしょう。

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