職場環境配慮義務

2007.06.20

昨日、セクシャルハラスメントに関する事業者の責任をテーマにした
研修がありました。
興味深かったのは、セクシャルハラスメントにおける使用者の責任に関して、
職場環境配慮義務を前面に出すアプローチ。
使用者には、労働者が働きやすい職場環境を保つよう配慮する義務があります。
セクシャルハラスメント(あるいはそれが疑われる行為)が存在する職場で、
何ら対応策がとられないと、
使用者は職場環境配慮義務を怠ったものとされ、
「被害者」に対して損害賠償義務を負うということになります。
セクシャルハラスメントの「加害者」が分からないときもありますが
(盗撮や間接的な性的いやがらせなど)、
そのような行為を招く職場環境を放置したとして、
使用者の責任が正面から問われることも考えられます。

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