裁量労働制

2006.12.26

業務の性質上、その進め方などを労働者の裁量にゆだねる必要があるため、
手段や時間配分の決定などに関して、使用者から具体的な指示をすることが
困難な業務については、裁量労働制を採用することができます。
裁量労働制は、労働基準法で定められた制度であり、
実際の労働時間と関係なく、労使間の決議で定めた時間、
労働したものとみなすものです。
企画や専門的業務など、業績と労働時間とが、
必ずしも比例関係にたたない職種を対象とし、現在では適用範囲も広がっています。
労働基準法の改正案では、
中小企業でも裁量労働制を取り入れやすくする方向での検討がなされています。

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