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解雇紛争で金銭的解決
2006.11.20
厚生労働省は、労働契約法の制定を目指していますが、
平成18年11月18日付日経新聞によれば、
解雇に関する紛争について、金銭での解決手段を盛り込む方針とのことです。
従業員が不当解雇を主張し裁判に発展した場合、
その裁判の過程で、会社と従業員は互いを非難し合うことになるため、
信頼関係は大きく損なわれることとなります。
その結果、仮に解雇が不当であると認定され、従業員としての地位が回復しても、
円満な職場復帰は難しいという問題がありました。
裁判では、会社が和解金を支払うことで解決する場合も多いのですが、
訴えを提起する段階で、補償金請求を認めるのがこの制度です。
つまり、社員が職場復帰を求めない代わりに、
金銭による補償を請求する訴えを認めるものです。
会社を訴える社員にとって、
補償金を勝ち取って紛争を早期決着させる選択肢が加わるということです。
なお、補償金の基準については、
年収の2年分以上とする方向で調整がなされるようです。


