契約書作成の意義

2005.04.20

小太郎は、玄関のチャイムがなる直前に
「誰かが来た」ことに気づいて、吠えて私に知らせるのですが、
今日は、ご飯(ドッグフード)を食べている途中で
気がついて、「ばふっ、わん、ばふっ、わん」と
かろうじて吠えていました。
吠えるのも、食べるのも、彼にとっては大事だったらしい。
今日は、契約書の意義について。
通常の契約は契約書がなくても、双方の合意によって成立します。
契約書は、契約内容について双方が合意したという事実を
証拠として残すためのものです。
つまり、当事者間で争いにならないようなことは、
契約書に盛り込まなくてもいいのです。
大事なのは、将来、問題になりそうなことをしっかりと
証拠化しておくことです。
先日の相談では、民法に照らせば、数百万円の金銭の支払いを
しなければならないところ、契約書に支払わなくてもよいと
記載していたことから、「助かった」といえる事案でした。
もちろん、先方が契約書の効力を争ってくる可能性はありますが、
少なくとも、法律上当然に「支払うべき」とはされず、
こちらも十分争えることとなります。
相談者である顧問先の担当者さんは、
「前に、(小島から)大事なことはしっかりと記載しておくようにと
言われたので、いろいろ考えて入れておいたんです」とのこと。
うれしい一言でした。
たびたび、契約書についてお話しするのですが、
常に、「何が争いになるのか」を意識して、契約書をチェックする
ことが必要だといえるでしょう。

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