手付金
JR福知山線の脱線事故は大惨事になり、
JRの安全管理責任を追及する声が高まってきました。
さて、今日は、手付金について。
手付金とは、契約成立の際に授受される金銭であり、通常、
代金の一部に充当されるものです。
手付金には、証約手付、解約手付、違約手付という3種類の
性質があります。
まず、契約成立の証拠として授受されるのが証約手付ですが、
それ単独の意味しか有しないものは希です。
むしろ、解約権の留保として授受される解約手付と併せて
利用されることが通常です。
すなわち、特段の合意等が内限り、手付は解約手付と推定され、
相手方が履行に着手するまでは、
手付金を受け取った側は手付金の倍額を返還することにより、
また、
手付金を支払った側は手付金を放棄して、
契約を解除することができます。
前者を手付倍返し、後者を手付流しと言っています。
違約手付とは、手付を支払った側に債務不履行があった場合に、
違約金として受領した手付を没収するものです。
手付が用いられる代表的なものとして、不動産売買契約があります。
なお、住宅ローンを利用して、自宅を購入するような場合は、
住宅ローン特約
(住宅ローンの審査が通らなかった場合は、白紙解約となる)が
付されているのが通常であり、そのような特約がある場合は、
住宅ローンが通らず、不動産を購入できない場合でも、
手付は戻ってきます。
手付と似て非なるものとして、「内金」があります。
内金は、単に、代金の一部を先払いするものにすぎず、
手付流し等による解除はできないのですが、
実際は「手付」と「内金」の区別は曖昧ですので、
契約時になされる「金銭の授受」が
どのような意味を有するのかを確認すべきです。


