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解除と解約
2005.11.25
解除と解約、よく似ていますが、
法的意味は異なります。
解除は、その契約がはじめから存在しなかったのと
同様の効果を生じさせること
解約は、将来に向かって契約の効力を
消滅させること
を指します。
つまり、マンションが欠陥であることを理由に
売買契約を始めからなかったことにしようとする行為は、
解除であり、
賃貸借契約を契約期間の途中で止めるのは、
解約です。


