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試用期間の延長
2007.12.14
入社時に一定期間の試用期間が設けられた場合、
その期間を一方的に延長することができるでしょうか。
試用期間は3ヶ月程度設けている会社が多いように思われますが、
延長する特段の事情がない限り、原則として延長は認められないと
捉えられています。
期間延長が許容される特段の事情としては、
能力や業務の適性をさらに見極める必要性が高いとき、つまり、
労働者に勤務不良や能力が不足しているような場合が挙げられますが、
期間満了までに本人に告知しておくことになります。


