使用貸借
2007.02.13
ある物を無償で使用収益するために借り受けることを
使用貸借といいます。
賃貸借の借主の地位が
「借地借家法」などにより守られているのに比べると、
使用貸借の借主の立場は弱いです。
貸主による恩恵的な要素が強いからでしょう。
このように大きな違いがある使用貸借と賃貸借ですが、
契約書が作成されていなかったり、無くしてしまった場合、
どちらなのか判断が難しい場合もあります。
まずは、当事者がどのような合意をしていたかによりますが、
その点に争いがある場合は、さまざまな事情をもとに判断されます。
例えば、建物を借りて、その固定資産税を負担していても、
通常は、使用の対価(賃料)にみあうものと認められないので、
使用貸借と判断されています。


