個人情報保護法(「情報の取得」編)
雨の一日でしたが、ぞくっとした寒さはなくなりましたね。
さて、今日は、個人情報を取得する場面での注意点につき解説します。
個人情報を書面により取得する場合、例えば、
顧客が申込書にしたり、ウェブ画面から顧客が入力した情報を
取得する場合には、あらかじめ、本人(顧客)に対し、
「利用目的」を明示しなければなりません。
個人情報取扱事業者としては、申込書等に個人情報の利用目的を
記載しておく、あるいは、顧客が入力作業をするウェブ画面上に
利用目的を明示しておくなどの措置をとっておく必要があります。
他方、書面によらず、個人情報を取得した場合は、
あらかじめ利用目的を明示している場合を除き、
速やかに本人に対し、利用目的を通知しまたは公表しなければ
なりません。
通知または公表する方法としては、店舗への掲示、
ホームページ上の目の止まりやすい箇所への明示などが
あげられます。
なお、「利用目的」はできる限り特定されていなければなりません。
経済産業省のガイドラインによれば、
「事業活動に用いるため」「マーケティング活動に用いるため」では
特定できているとはいえず、
「○○事業における商品の発送、関連するアフターサービス、
新商品・サービスに関する情報のお知らせのために利用します」と
いう程度まで特定することが必要とされています。
したがって、事業者としては、まず、
現在、個人情報をどのように事業に活用しているのか、
将来はどうするのかを検討し、その目的を明示する必要があります。
一度利用目的を定めると、その目的に拘束され、顧客の同意なしに、
それを超えて個人情報を利用することができなくなりますから、
ここは慎重に対処して下さい。
次回は、個人情報取扱事業者の義務について、
さらに見ていきたいと思います。


