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個人情報保護法(「本人からの請求」編)

2005.03.25

裁判所で和解が成立しました。
裁判所へご本人に同行してもらったところ、
裁判長が穏やかにご本人の話を聞いてくれたこともあり、
金銭面の理解が得られました。
中には、ご本人の気持ちなど無視して、
とても厳しく発言する裁判官もいて、そんなときは、
ご本人も代理人たる私も、かなりへこんでしまいます。
では、個人情報保護法の解説を続けますね。
個人情報取扱事業者となるのは、
個人情報データベース等を事業の用に供している者で、
そのデータベースを構成する個人情報(個人データ)
から認識される特定個人の数が5001件以上の場合でした。
その事業者が、個人データを6か月以上保有する場合は、
次のような義務を負うことになります。
個人データのうち、6か月以上保有されているものを
「保有個人データ」といいますが、
事業者は、その保有個人データについて、本人から
開示、内容の訂正、追加・削除、利用の停止を求められた場合は、
これに応じなければなりません。
ただし、事実でなく評価に関する訂正の請求であったり、
利用目的から訂正の必要がないと判断した場合は、
訂正等を行わなくてもかまいませんが、本人に対しては、
速やかにその理由を通知するしなければなりません。
なお、事業者は、本人からのこのような請求を受け付けるための
手続や窓口を定めることができ、
手続等を定めた場合はそれを明示しておく必要があります。
例えば、本人確認の方法や開示にかかる手数料など、
あらかじめ定めておかなければ混乱を生じる可能性がありますので、
この規定に基づき、手続を定めておくべきです。
上記のような本人からの請求は、
「保有個人データ」に対してなされるものです。
つまり、保有期間が6か月未満であれば「保有個人データ」にあたらず、
これに応じる義務はありません。
したがって、必要のない個人データは適宜、消去するなどして、
煩雑な作業を回避することも検討して下さい。
法律では、事業者に対し、個人情報の取扱いに関する苦情処理を
適切・迅速に行うよう努力せよと定めています。
専用窓口でなくとも、苦情処理が持ち込まれるべき窓口は
あらかじめ決めておくべきです。
最後のまとめとして、個人情報保護法施行前の最終確認事項は
また、改めて。

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