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個人情報保護法(「法律の定義」編)

2005.03.21

4月1日、個人情報保護法が完全施行されます。
国や自治体に対しては、すでに施行されていましたが、
それが民間業者にも適用されるのです。
そもそも個人情報とは、生存する特定の個人が識別できる情報
であり、氏名・住所のみならず、他の情報と容易に照合して
特定の個人を識別できる情報は「個人情報」にあたります。
したがって、会員番号等であっても、同じ顧客名簿に存在する
氏名等と照合することにより、特定の個人を認識できることから
個人情報に該当することになります。
また、顧客のみならず、会社の従業員や役員、採用応募者など
の情報も含まれますし、公刊物等で公にされている情報も
含まれます。
その個人情報が検索可能なように体系的に整理されたものが
個人データです。エクセル等によりデータベース化されたもののほか、
一定の規則(例えば五十音順)に従って整理・分類され、
検索可能な状態にされている紙の情報も
個人データにあたります。
例えば、会社の営業マンが名刺をざくっと箱に入れている場合は、
個人データには当たりませんが、それが50音順に整理され、
インデックスがつけられるなどして、
他人によっても検索可能な状態におかれているのであれば、
個人データに該当することになります。
そして、この法律の適用があるのは、過去6か月の内に5000人
を超える個人データを事業に用いたことのある事業者です。
そのような事業者を個人情報取扱事業者と言います。
個人情報取扱事業者には様々な義務が課せられます。
その概要は次回に。

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