買収防衛策・裁判所の判断
2007.06.29
ブルドックソースの買収防衛策(新株予約権の発行)の差し止めを
求めた仮処分事件について、東京地裁は買収防衛策を容認する判断を下しました。
○新株予約権の発行により持株比率の低下という不利益を受けるとしても、
債権者関係者(スティールパートナーズ側)の有する株式の数に応じて
適正な対価が交付され、株主としての経済的利益が平等に確保されていると
一応認められる。
○株主総会は買収者による経営支配権の取得が企業価値を損なうおそれがあると
判断する場合には、株主全体の利益保護の観点から、
相当な対抗手段を採ることが許容されるというべきである。
○対抗手段の必要性の判断については原則として株主総会に委ねられる
べきであり、株主総会の判断が明らかに合理性を欠く場合に限って、
対抗手段の必要性が否定される(本件では明らかに合理性を欠くとは言えない)。


