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特別縁故者

2007.12.18

被相続人(亡くなった人)と特別の縁故があった人のことで、
相続人がいないこと(相続人全員が相続放棄をした場合も含む)が
確定した際、請求することによって、
家庭裁判所から相続財産の分与を受けることができます。
近隣住民で被相続人の療養看護につとめた人や、
同居し生計を同じくしていた未入籍の妻(内縁の妻)など。
相続人がいないため、
相続財産管理人の選任を家庭裁判所に求めるところから手続が始まり、
実際に分与を受けるまではやや時間がかかります。

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