商標の保護
2005.06.30
商標はどのように保護されるのでしょうか。
特許の場合、
一定期間が過ぎれば、
一般人に開放して社会共有の財産となります。
しかし、商標は、
商標を使用する事業者の業務上の信用の維持を
はかろうとするものですから、
保護されるべき期間を限定する必要はありません。
そこで、
商標の存続期間を10年と定め、
この間に使用されなくなった商標を整理して、
失権させる一方、
信用が蓄積し、使用され続けている商標については、
10年を経過した後も、
何度でも
更新申請をくり返せることとし、
永久的に権利を存続できるようにしています。


