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賃貸借媒介の報酬

2006.02.23

宅地建物取引業者が賃貸物件の媒介をして
得ることのできる報酬は、
貸主+借主≦賃料の1か月分
と定められています。
賃貸物件が成約したとき、
借主が手数料として1が月分支払うことが
多いのですが、
居住用建物の賃貸借の媒介の場合、
当該依頼者の承諾あるときを除き、
依頼者の一方から
1か月の借賃の2分の1を超える報酬を受け取ることは
できません。(建設省告示

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