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特別代理人
2008.03.27
例えば、両親が離婚して、母が親権者になったが、
その後、父が亡くなったために、
未成年の子どもが父の不動産を相続したときのように、
子どもが財産を取得することがあります。
親権の一内容として、母は財産管理権を持っていますので、
財産を管理し、財産に関する法律行為について、子どもを代理する
ことができます。
しかし、時に、親権者の利益と子の利益が相反することもあります。
このような利益相反行為に当たる場合は、
子に代わり取引に同意する「特別代理人」を、家庭裁判所で
選任してもらうことが必要です。
子の不動産を親権者自身が買い受けたり、
親権者の借入先への売却するなど、利益相反の状況が生じる
場合には、特別代理人の選任が必要となってきます。


