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離婚後の姓
2008.04.14
結婚したときに、相手方配偶者の姓に変わった場合、
民法上は、離婚によって結婚前の姓に戻ります(「復氏」)。
ただし、離婚後に旧姓を名乗るのは不便なことも多く、
その場合は、戸籍法の規定による「婚氏続称」の届出を行います。
この届出は、離婚の日から3か月以内に行わなければなりませんので、
離婚届出と同時にこの届出を出しておくのがスムーズといえます。
3ヶ月を経過してしまった場合は、家庭裁判所の許可に基づく
「氏の変更」の手続が必要となります。


