ビラの配布
2007.12.12
政党のビラを配布するため、マンションに立ち入ったことにつき、
住居侵入に問われた事件。
一審では無罪判決でしたが、東京高裁で有罪判決が出ました。
「チラシ投函禁止」という趣旨の張り紙が玄関ホールに出されており、
集合ポストへの投函のために玄関ホールに立ち入る行為も
住居侵入罪にあたるという判断です。
すでに被告人側は上告しているようで、最高裁の判断が待たれますが、
ビラまきが大幅に制限される可能性があり、
商業的な宣伝活動にも注意が必要になってきますね。


