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不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

2007.06.26

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効期間は3年です。
その「3年」は、被害者(またはその法定代理人)が損害及び加害者を知ったとき
から起算されます。
損害が発生したことと、損害賠償請求をする相手方を、いずれも知ったときから
進行するわけです。
例えば、加害者が長期にわたり判明しないこともあり、そのような場合は、
「3年」の消滅時効期間が進行しないのですが、
そのような場合でも、不法行為の時から「20年」が経過すれば、
請求権は消滅します。
この「20年」の経過による請求権の消滅については、
期間の経過により画一的に考えるものとし、
被害者の認識がどのようなものだったかを考慮しない、というのが
裁判所の基本的な考え方です。

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