保釈
2006.03.19
保釈とは、拘留中の被告人の一時的な釈放を
認める制度です。
もちろん、後に予定されている公判期日への出頭を
条件にしており、公判期日への出頭を確保するため、
「保釈保証金」を納付させます。
万一、不出頭の場合は、この保証金は没収されます。
法律(刑事訴訟法)上は、
第89条
保釈の請求があつたときは、
左の場合を除いては、これを許さなければならない。
と規定され、
保釈を認めないのは例外的なように思えるのですが、
この「左の場合」という項目に当てはまるとされ、
保釈が認められないケースは多いです。
①犯したとされる罪が重いとき、
前に犯した罪が重いとき
(死刑又は無期もしくは短期一年以上の懲役
もしくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき)
(前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役
もしくは禁錮にあたる罪につき
有罪の宣告を受けたことがあるとき)
③今回の罪に常習性があるとき
(常習として長期三年以上の懲役または
禁錮にあたる罪を犯したものであるとき)
④否認しているような場合
(罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき)
⑤御礼参りの可能性があるとき
(被害者やその親族などに危害を加えたり
脅したりするおそれがあると疑われるとき)
⑥被告人の氏名又は住居が判らないとき。


