児童の定義
2007.08.21
児童福祉法では、児童は満18歳未満の者をいい、
さらに次のように分けられています。
乳児 満1歳に満たない者
幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者
家庭での養育が困難などの事情で児童福祉施設に入所する場合、
2歳前後(事情により小学校就学前)まで乳児院で過ごすことが多いようです
(その後は児童養護施設へ措置変更となる)。


