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児童虐待の通告義務

2006.05.30

児童虐待防止法は、虐待が存在すると確信する以前の
虐待の存在が疑われる場合についても、その発見者は、
児童相談所や福祉事務所に通告しなければならないと、義務を課しています。
(法律上は、「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者」)
今日の新聞報道によれば、公立中学校教委職員の3割以上が
この通告義務を知らないということです。
日々児童と関わる現場の先生たちには、少なくとも周知徹底されるべきですよね。
なお、この義務は「発見した者」に課されるため、近隣の住民など一般の人々にも
同様に課されていることになりますが、
誰が通告したかなどは秘密が守られますし、それでも心配な場合は、
匿名でも構わないとされています。

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