公正証書
2007.08.09
公正証書は、公証人(法曹経験のある公務員です)が法律に従って作成する
公文書のことです。
公正証書化が必須とされる契約は多くはありませんが、
遺言を公正証書にする(公正証書遺言)のは一般的ですね。
そのほか、どんなときに公正証書を作成するのでしょうか。
例えば、お金の貸し借りについては、「金銭消費貸借契約書」といった書面を
当事者間で作成するのが一般的ですが、借主が返済義務を行った場合に、
借主の財産に対して強制執行をかけようとしても、ひとまず裁判所の判決を
もらわなければなりません。
しかし、お金の貸し借りについて公正証書を作成しておけば、
債務者(借主)が返済義務を怠った場合でも、
裁判をしなくても、直ちに強制執行できるのです。
また「公文書」ゆえに証明力が高いこと、
第三者である公証人が関与することで、当事者の義務も明確になり、
約束事(契約内容)が守られる可能性が高まることなども、
公正証書にするメリットです。


