再審

2005.09.22

刑事手続における再審とは、
すでに確定した有罪判決について、
再度審理を行うことであり、
再審を請求しうる要件は、
刑事訴訟法に記載されています。
具体的には(刑事訴訟法435条)、
①原判決の証拠となった証拠書類等、あるいは、
証言、鑑定、通訳又は翻訳が
確定判決により偽造又は変造、虚偽であったことが
証明されたとき。
②有罪の言渡を受けた者を虚偽告訴した罪が
確定判決により証明されたとき。
但し、虚偽告訴により有罪の言渡を受けたときに限る。
③原判決の証拠となった裁判が確定判決により変更されたとき。
④特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により
有罪の言渡をした事件について、
その権利の無効の審決が確定したとき、
又は無効の判決があったとき。
⑤有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、
刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、
又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき
明らかな証拠をあらたに発見したとき

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