出資法
2005.09.19
出資法は、正式には、
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」
です。
不特定かつ多数の人に対し、
後日に利息(配当)などにより
元本を超える金額を支払うことを約束して、
出資金を集めることは禁止されており、
ニュースで「架空投資ばなし」等として
取り上げられるのは、
この部分ですね。
「不特定かつ多数の人に対し」ですから、
特定の個人間の出資金の受取は、
規制対象から除かれます。
また、
いわゆるヤミ金で見られる高金利も、
この法律で規制され、
29.2%を超える金利で融資する契約を結ぶと、
貸し手側は、
5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処せられる
(または併科)と定められています。
そのほか、コンサルティングにも関連し、
金銭の貸借の媒介(仲介)を行う場合、
その手数料は、
媒介の対象となる貸借金額の100分の5以内と
規制されています。


