動物占有者の責任
2005.10.25
サファリパークの熊が
飼育係に危害を加えたというニュースがありました。
相応の信頼関係で結ばれているはずなのに、
熊に何があったのでしょう。
ところで、
飼っているペットが
他人に危害を加えた場合、
飼い主は、損害賠償責任を負います。
民法には「動物占有者の責任」
という規定があり(718条)、
その動物の種類及び性質に従い
相当の注意をもってその管理をした
ということを飼い主が立証できない限り、
責任を免れません。
管理に過失がなかったことの
立証はかなり困難とされ、
事実上無過失責任といえるのです。


